事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出する必要がありますが、経営事項審査においても工事経歴書は重要な資料になりますので、まずこの決算変更届を作成する必要があります。
工事経歴書については、工事の業種が合致しているかを確認。ここは細かい所まで注意深くチェックし、工事の件名や工事の内容と申請する業種がしっかりあっていることを請求書や契約書を確認して作成しなければいけません。特に一式工事は建設業法と一般的な認識の相違が多いところですので工事の内容をよく確認する必要があります。
決算変更届の作成と平行して、建設業用の財務諸表を作成します。
税務申告書に添付する財務諸表とは勘定科目が異なりますので注意が必要です。建設業特有の勘定科目の理解がなければ財務諸表の作成は難しいかもしれません。財務諸表が完成したら、必要書類を添付して経営状況分析機関に申請します。
『経営事項審査は書類の収集こそが重要なポイントです。』
特に工事の契約書については、受審する業種であることがはっきりとわかるものでなければ完成工事高として認められられないケースがあります。日ごろから契約書の書き方には注意したいものです。
契約書を交わしていない場合、請求書等の工事の資料がない場合はその工事の実績は点数として加算できない場合があります。また、雇用保険・社会保険などは支払いが完了していないといけません。
建退共については、履行証明願を取得するのに、証紙の受け払い簿の提出が必要です。
日ごろからしっかり帳簿類を整理していないと書類の準備にかなりの時間がかかってしまいます。気づいたら経営事項審査の有効期限(決算から7ヶ月以内)をすぎていたということにもなりかねません。
書類がそろったら、経営事項審査を受けます。
審査は「対面での審査」となります。
経営事項審査を受けることができる日は各都道府県によりことなります。東京都の場合は事前に予約する必要があり、さらにこの予約には決算変更届の提出が必要になります。
事前に必要資料を全て整え、内容に関して細かく把握しておかなければなりません。審査に関する処理はまとめて行政書士にご依頼いただくとスムーズです。
① 登録経営状況分析機関へ経営状況分析申請を行う。
② 経営状況分析結果通知書が申請者あて交付される。
③ 建設業許可に係る決算変更届出書(事業年度終了届)を提出する。
④ 経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書及び関係書類をすべて持参して、審査日に申請する。
この結果通知書は入札参加資格や次年度の経営事項審査でも資料として使用しますので大切に保管してください。
太田行政書士事務所にて、千葉県における建設工事の入札参加資格申請を代行いたします。
建設工事の入札参加をするには建設業許可の取得後に、経営事項審査申請も必要となります。こちらの2要件が揃った上で入札参加資格の申請へと進みます。まだお済みでない方は、当事務所にて2つのサービスをご提供しておりますので、先にご依頼ください。
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