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建設業許可の要件について

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  • 建設業の許可が必要な工事について

    建設

    建設業を営もうとする者は「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。)

除外となる"軽微な建設工事" (※許可無く工事の請負が可能です)

土木一式工事等
(建築一式工事以外)
1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)
建築一式工事
① 1件の請負代金が1,500 万円未満の工事(税込み)
② 延べ面積150 ㎡未満の木造住宅工事
※建築一式工事とは、住宅の新築工事など「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」のことをいいます。
  • 建設業法にて指定される建設工事の種類

    建設業の許可は下表の28業種に分かれており、業種ごとに許可を受けなければなりません。

※土木工事業や建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は
  消費税込みで"500万円以上の専門工事"を単独で請負うことはできません。
建設工事の種類(業種)一覧
略号 建設工事の種類 建設業の種類
(土) 木一式工事 土木工事業
(建) 築一式工事 建築工事業
(大) 工工事 大工工事業
(左) 官工事 左官工事業
(と) び・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
(石) 工事 石工事業
(屋) 根工事 屋根工事業
(電) 気工事 電気工事業
(管) 工事 管工事業
(タ) イル・れんが・ブロツク工事 タイル・れんが・ブロツク工事業
(鋼) 構造物工事 鋼構造物工事業
(筋) 工事 鉄筋工事業
(ほ) 装工事 ほ装工事業(舗装工事・法律では「ほ装」と表記)
(しゅ) しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業(浚渫工事・法律では「しゆんせつ」と表記)
(板) 金工事 板金工事業
(ガ) ラス工事 ガラス工事業
(塗) 装工事 塗装工事業
(防) 水工事 防水工事業
(内) 装仕上工事 内装仕上工事業
(機) 械器具設置工事 機械器具設置工事業
(絶) 縁工事 熱絶縁工事業
(通) 電気信工事 電気通信工事業
(園) 工事 造園工事業
(井) さく工事 さく井工事業
(具) 工事 建具工事業
(水) 道施設工事 水道施設工事業
(消) 防施設工事 消防施設工事業
(清) 掃施設工事 清掃施設工事業
(解) 体工事 解体工事業
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