建設業とは、土木や建設などの工事において元請・下請その他いかなる契約においてもその種類を問わず、建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負うことをいいます。なお、以下の項目は"建設業法に規定する建設工事"に該当しません。
①測量や地質調査、その他土砂、資材等の運搬業務
②除草や樹木の剪定、土地・建物の清掃、管理業務等
③親会社から給与という形で工事代金を受取っている場合など
④住宅など建造物の販売(注文を前提としない販売のみの取扱い)
二つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業する場合には国土交通大臣の許可を受ける必要があり、千葉県内のみに営業所を設けて営業する場合は千葉県知事の許可を受ける必要があります。
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000 万円以上(建築工事業は4,500 万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。
毎年決算期終了後4ヶ月以内に提出。決算の報告をしていない場合は、更新申請が出来ません。
決算の届出の後、経営状況分析を申請。経営分析終了通知書が出てから経営事項審査を受ける。
商号、所在地、営業所の新設・廃止、営業所の業種追加・廃止、資本金、役員、令3条使用人、経営業務管理責任者、専任技術者、など変更が発生した場合に手続が必要になります。変更事項の発生後、事項により2週間または30日以内。