個人事業主から会社組織にしたい方、独立起業を志す方へ、
当事務所では、起業する際の諸手続きや面倒な書類関係の整理等
お客様のお手伝いをいたします。
【主な内容】
>> 個人事業の開業、会社法人設立の手続きをいたします。
>> 資金調達の支援、経理会計業務の記帳代行をいたします。
>> 事業継続発展の行動予定書を作成、ご提案いたします。
会社設立において、以下の項目を決定します。
事前にきちんと計画を立てた上で、確実・丁寧に手続きを進めていきましょう。
・発起人(会社をつくろうと考えた人=「発起人」を決定します。【1名以上】)
・商号(会社の名称を決定)
・住所地(本店の場所で官庁の連絡等ができる場所)
・目的(会社で営む事業、将来的に行いたい事業を決定)
・資本金・株主(発起人の誰が・いくら出資するか、1株の発行価格、将来発行する株式の上限等を決定します)
(資本金は会社運営資金の元手です。現行法上は1円から設立は可能ですが、
現実的な開業資金や許認可等の条件、その他諸条件を勘案し決定します。)
・役員構成(取締役1名以上で可能)
(役員の任期は10年の範囲内で任意、また監査役の設置を任意に定められます)
・事業年度(会計期間=決算の時期を設定します)
(具体的には売上の多い時期・繁忙期、納税面から資金の潤沢な時期、
消費税免税期間が最大になる時期等etc諸条件を勘案し決定します)
・資本金預入金融機関その他関連事項
会社は登記により概要を把握することができ、社会的な信用が得られます。
会社法に基づき決算書(財務諸表)を作成するので、個人事業主と比較し銀行融資に有利となります。
また、借入や贈与に頼らず、第三者から出資を募る方法での資金調達も可能です。
個人事業主が死亡し、その事業を引き継ぐ際には、死亡した個人事業主の許認可等は引き継げません。
また事業用財産が会社所有であれば、相続の際に事業用の財産が遺産分割の対象になることなく、
事業継続がスムーズにいきます。
・役員報酬を支払うことが可能となる。
(個人事業主で所得となってしまう利益が役員報酬による所得控除後の所得と法人所得に分散され節税となるケースがあります。)
・配偶者や家族への給料が一定の範囲内であれば扶養に入れることができる。
(個人事業主で青色専従者給与等をもらっている人は他の人の扶養に入ることはできません。)
・経費にできる範囲が広い。
(事業主や家族への退職金・保険料等、個人事業主では認められないものが一定の範囲内で経費計上できます。)
・青色欠損金の繰越控除が7年間可能となる。
(個人事業主では3年間です。)
・一定の場合消費税の免税期間が最大2年間となる。
(資本金1,000万円未満の法人他一定の条件があります)
・赤字でも毎事業年度最低7万円の法人住民税(均等割)が発生する。
・社会保険が強制加入となる。
・交際費の一部が損金にならない。
・登記費用がかかる。(登記事項の変更・役員の改選等その都度手続きが必要となる。)
・決算報告、役員報酬改定等総会議事録の備え付けが必要となる。(役員報酬額の変更は原則年に1度)
・記帳や税務申告等に厳格さが要求される。
支払場所 | 内訳 | 金額 | 備考 |
定款認証手数料 | 50,000 円 | ||
定款に貼る収入印紙代 | 0 円 (40,000 円) |
(電子定款認証をしない場合。) | |
謄本交付手数料 | 1,200 円 | 定款ページ数によって変わります。 (左記は概算) |
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登録免許税 | 150,000 円 | 資本金額の1,000分の7です。 最低基準額が150,000円となります。 |
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登記簿謄本代金 | 1,800 円 | 必要枚数により異なります。(左記は窓口交付にて1通600円として3通の場合) | |
印鑑証明書 | 900 円 | 1通450円として2通の場合 | |
204,700 円 (244,700 円) |