お知らせ -News-
建設業を営もうとする方は、1件の請負代金が500万円を越える土木一式工事等、1件の請負代金が1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事工事などの軽微な建設工事を請け負う場合を除いて、28種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受けなければなりません。
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経営事項審査は"対面"での審査となります。
細かい記載内容や必要書類の不足などで二度、三度と手間がかかってしまわないよう事前に準備を整えておかなければなりません。内容をくまなく把握している私たち行政書士にお任せください。円滑に審査を進め、入札参加の資格申請もご要望に応じてスムーズに代行いたします。